補装具費支給制度のご案内

制度の概要

身体障害者手帳をお持ちの方で、要件を満たす場合は、補装具費支給制度をご利用いただけます。
この制度を利用すると、費用の一部(原則1割)を自己負担することで、車いすなどの補装具の新規交付・作り替え・修理などの支給を受けることが可能です。

利用できる方

身体障害者手帳に対象となる障害名の記載がある方
※本人または同居のご家族の所得によっては支給の対象外となる場合があります。

申請窓口

お住まいの市区町村役場の障害福祉担当課
または更生相談所などの相談窓口

申請に必要な書類

補装具費支給申請書(各自治体で用意)
補装具費支給意見書(主治医が作成する書類)
身体障害者手帳
本人確認書類(マイナンバー確認書類など)
印鑑(シャチハタ不可)
※その他、各自治体によって必要とされるもの

自己負担について

原則、費用の1割を自己負担
世帯所得に応じて上限額が設定されている場合あり

手続きの流れ

1.お住まいの自治体の障害福祉課または補装具相談窓口へ申請
2.医師に「補装具費支給意見書」を依頼し、交付を受ける
3.更生相談所などの自立相談支援機関にて判定(書類判定または面接判定)
4.判定結果が自治体に送付される
5.自治体から製作・販売事業所へ通知と見積依頼
6.事業所が自治体に見積を提出
7.支給決定通知が申請者へ送付
8.申請者と事業所で契約
9.製作・販売事業所が装具を製作(採寸・採型・仮合わせなど)
10.完成品について適合判定を受ける
11.装具を納品、申請者は自己負担分を支払い、残額は自治体から事業所へ支払われる

※自治体によって手続きや順序が異なる場合があります。詳細は必ず窓口でご確認ください。

FAQ

製作中

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